1954-10-20 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第10号
そこで裁判所で決定されるのは、ただ少年院に送致する、種別をきめないで少年院に送致するという決定をしていただいて、あとは矯正局のほうへそのどこの少年院がいいかということをおまかせ願つたら、いろいろ科学分類をした結果、適切だと思われる少年院に送ることができるようになるわけであります。現在は特別少年院といえば、もう久里浜か印旛か小田原か、関東ではそれつきりありません。
そこで裁判所で決定されるのは、ただ少年院に送致する、種別をきめないで少年院に送致するという決定をしていただいて、あとは矯正局のほうへそのどこの少年院がいいかということをおまかせ願つたら、いろいろ科学分類をした結果、適切だと思われる少年院に送ることができるようになるわけであります。現在は特別少年院といえば、もう久里浜か印旛か小田原か、関東ではそれつきりありません。
厚生政務次官 矢野 酉雄君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 厚生事務官 (保険局長) 安田 巖君 委員外の出席者 法務府事務官 (矯正保護局 保安課長) 高橋 良雄君 法務府事務官 (矯正保護局医 療科学分類課
私は以上の観点から見まして、今日の行政官廳を再編成するというためには、三つの基準により、そうして諸外國において行われているところの諸改革案を参照いたし、大体日本において、外務、大藏、司法、文部、農林、商工、逓信、運輸交通、労働、厚生、建設という十一の独立の科学分類によるところの行政職分を担当する行政官廳が可能ではないか。